働くルールの基本ってなに?
スバリ日本国憲法
働くルールの基本は憲法です。憲法では国民の幸福追求権(13条)、生存権(25条)、働く権利(27条)、労働基本権(28条)が保障されています。

日本国憲法は①国民主権②戦争の放棄③基本的人権の尊重の3つを基本原理としています。
憲法は、すべての労働者が人間らしく生き、働くことを基本的人権として保障しています。こうした趣旨に沿って、労働基準法や最低賃金法、労働安全衛生法などの労働者保護法が定められています。労働基準法は「労働条件は人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない」としています。。
- 労働協約…労働条件等を労使で取り決め、記名・押印したもの
- 就業規則…使用者が労働条件等を定めた規則
- 労働契約…使用者と個々の労働者との契約
(就業規則の定める労働条件を下回ってはいけません)