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休みをとりたい
パートやバイトも有給休暇はとれる
年次有給休暇(有休)はパートやアルバイトなどどんな雇用形態でも取得できます。会社は有休をとったからといって賃金カットや解雇はできません。2019年から有休が10日以上の労働者に対し、有休の5日付与が義務化されました。
有給休暇は6カ月以上働いてそのうち8割以上勤務していたら取得できます。 (労働基準法第39条及び附則136条)
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