パート、有期雇用で雇い止めになった
簡単に雇い止めはできない
パートやアルバイトなど、有期雇用でも、反復更新された有期雇用や更新されるものと期待できる場合、雇止めするには「客観的に合理的な理由」が必要です(労働契約法19条)。5年を超えて働けば「無期雇用」への転換の申し入れができます。

3回以上更新または1年を超えて継続雇用されている場合には、契約満了の30日前にまでに予告が必要です。雇止めの理由を明示しなければなりません(労基法第14条2項3項目)。
同じ事業者の下で、有期雇用契約が5年を超えて反復更新されたときに、労働者が申し込めば期間の定めのない労働契約に転換することができます。
- 厚生労働大臣の許可、届け出がない事業所による派遣
- 派遣法で決められた上限を超える、長期にわたる派遣
- 対象業務以外への派遣
- 2重3重の派遣
こんな派遣は禁止です