労働条件でトラブルに
採用面接時に労働条件をよく確認しなかったことで、思わぬトラブルになることがあります。求人広告をうのみにせず、労働条件をしっかりと尋ね、採用時に「労働条件通知書」の交付を求めましょう。

労働条件の内容は、あなたが合意して初めて成立します。労働基準法はトラブル防止のために、採用時に口頭ではなく文書で下表の事項を明示することを義務付けています。また、事業主はパートを含め10人以上の労働者を雇っている場合、有給休暇、労働時間、休日、休憩時間などの労働条件を規定した就業規則を事業所ごとに作成し、労働基準監督署長に届け、労働者が自由に閲覧できる状態にしておくことが義務付けられています。
- 契約期間(期間に定めのある場合)
- 就業時間
- 始業・終業時刻、休日・休憩・休暇、超過勤務の有無
- 賃金の決定・計算・支払い方法、賃金の締切・支払日、割増賃金率
- 解雇事由・および手続きなど退職に関する事項
法律上の根拠!
- 労働基準法第15条・89条・104条
- 労働基準法施行規則5条
- 労働契約法第4条・6条・7条